○桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業実施要綱

令和7年1月21日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、本市の将来を担う子どもたちの育成に係る施策を推進し、もって教育の振興を図ることを目的とする桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会の会議 桜川市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、桜川市教育委員会会議規則(平成17年桜川市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

(2) 学校長 桜川市立小・中・義務教育学校長

(3) 所属長 桜川市教育委員会所属の課長及び所長

(4) 寄附者 株式会社ビジネスナビゲーション

(事業の提案)

第3条 事業を企画する学校長又は所属長(以下「提案者」という。)は、次に掲げる書類を桜川市教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業企画書(様式第1号)

(2) その他教育長が必要と認めた書類

(事業の承認)

第4条 教育長は、前条の規定より提案があったときは、寄附者と協議の上会議において審議し、事業の承認又は非承認を決定するものとする。

2 教育長は、事業の承認又は非承認を決定したときは、速やかにその旨を提案者に対し、桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業承認通知書(様式第2号)により条件等を付して通知しなければならない。

(予算措置及び決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により対象事業が承認された場合には、すみやかにそれに対応する予算措置を講じるものとする。

2 教育長は、予算が確定したときは、速やかにその旨を提案者に対し、桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業決定通知書(様式第3号)により通知する。

(変更の届出)

第6条 事業の変更をする提案者は、次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業変更届(様式第4号)

(2) その他教育長が必要と認めた書類

(変更の承認)

第7条 教育長は、前条の届出があったときは、会議において審議し、事業の変更の承認又は非承認を決定するものとする。

2 事業の変更に応じ必要な予算措置を講じるものとし、予算額に変更が生じた場合は、予算の確定後に事業の変更の承認又は非承認を決定するものとする。

(変更決定通知)

第8条 教育長は、事業の変更の承認又は非承認を決定したときは、速やかにその旨を提案者に対し、桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業変更決定通知書(様式第5号)により条件等を付して通知しなければならない。

(事業報告)

第9条 提案者は、承認を受けた事業の完了後は、速やかに桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業報告書(様式第6号)を教育長及び寄附者に提出するものとする。

(庶務)

第10条 この告示の庶務は、学校教育課において処理する。

(雑則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金事業実施要綱

令和7年1月21日 教育委員会告示第1号

(令和7年1月21日施行)