○桜川市外国語指導助手任用規則
令和7年3月21日
教育委員会規則第2号
桜川市外国語指導助手任用規則(令和2年桜川市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、桜川市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 主として桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、小・中・義務教育学校等に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(身分)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(外国語指導助手の職務)
第4条 主として教育委員会、小・中・義務教育学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中・義務教育学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校及び義務教育学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動、部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 桜川市学童クラブスタッフの補助
(9) 地域における国際交流活動への協力
(10) 市が主催する行事における児童・生徒との交流及び外国語指導
(11) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(報酬及びその計算)
第5条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目については月額22万円5,000円(年額270万円)、2年目については月額23万円(年額276万円)、3年目については月額24万円(年額288万円)、4年目以降については月額25万円(年額300万円)とする。
2 報酬の支給日は、勤務月の翌月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 外国語指導助手の勤務が、月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第8条に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第7条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(勤務時間)
第7条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について37時間30分とする。
2 外国語指導助手の勤務時間は、任用通知書のとおりとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間30分を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第8条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第9条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、1年度において20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、その取得の単位は、1日又は1時間とする。
2 外国語指導助手が、市に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越させたものを除く。)を、次の年度に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第10条 特別休暇は、桜川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桜川市規則第18号)に定めるものとし、在留資格の更新手続等を行う場合は、必要と認められる日数について有給休暇を与えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めのない事項については、必要によりその都度定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。