○桜川市定期予防接種等実施要項

令和7年3月31日

告示第62号

桜川市定期予防接種費用助成事業実施要項(平成25年桜川市告示第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)その他法令に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を桜川市(以下「市」という。)が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、市に住民登録を有する者で、施行令第3条に規定されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由によると認めるときは、この限りでない。

(予防接種方法等)

第3条 定期の予防接種の実施は、定期接種実施要領(平成25年3月30日付け健発第0330第2号厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施するものとする。

2 臨時の予防接種の実施は、茨城県知事からの対象者及び接種期日又は期間の指示を受け実施するものとする。

3 定期予防接種の対象となる疾病の範囲は、法第2条第2項に掲げるA類疾病と同条第3項に掲げるB類疾病とする。

(予診票)

第4条 市長は、接種対象者に予防接種を実施するために必要な予診票を交付するものとする。

(予防接種を行う医療機関)

第5条 定期予防接種は、定期予防接種に協力する旨を承諾した医師が所属し、かつ、市と予防接種委託契約を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)が実施するものとする。

(委託料)

第6条 市長は、予防接種の実施に伴う経費を協力医療機関に支払うものとする。

2 前項の委託料は、市長と医療機関等が締結する委託契約において定める額とする。

(委託料の請求)

第7条 協力医療機関は、接種した月の翌月10日までに、市長に対し当該定期予防接種に係る委託料の請求書に予診票を添えて請求するものとする。

(協力医療機関以外の接種の助成)

第8条 やむを得ない事由により、接種対象者が協力医療機関以外の医療機関で接種を受ける場合において、予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により、予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

2 接種対象者が協力医療機関以外の医療機関で、自己の負担にて当該予防接種を受けた場合は、償還払いにより市が予防接種費の一部又は全部を助成する。

3 助成を受けようとする対象者及び対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳又は予防接種済証)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

5 市長は、助成の決定をしたときは、当該申請者に対して速やかに助成金を支払うものとする。

6 市長は、助成金の不承認を決定したときは、予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第4号)に理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(助成額)

第9条 市長は、対象者が接種費用を負担して接種した場合は、当該対象者又は保護者に対して、接種日年度においての別表に定める額を限度として支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(予防接種実施済証の交付)

第11条 協力医療機関は、当該予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。ただし、母子健康手帳にその実施に関する事項を記載することをもって、予防接種済証の交付に代えることができる。

(予防接種の記録)

第12条 市長は、当該予防接種の実施状況について、台帳を作成し、協力医療機関から送付された予診票とともに5年間保存するものとする。

(健康被害の救済措置)

第13条 当該予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合は、桜川市予防接種健康被害給付金支給に関する要項(令和6年桜川市告示第79号)に定めるところにより救済措置を行うものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

ヒブ(インフルエンザ菌b型)

9,000円

小児用肺炎球菌 15価・20価

11,900円

BCG

11,200円

不活化ポリオ

10,000円

5種混合

20,200円

4種混合

11,500円

3種混合

5,900円

2種混合

4,700円

麻しん風しん(MR)混合

10,700円

日本脳炎 第1期

7,600円

日本脳炎 第2期

6,900円

子宮頸がん予防ワクチン 2価・4価

16,500円

子宮頸がん予防ワクチン 9価

27,000円

麻しん

7,100円

風しん

7,100円

水痘

9,200円

B型肝炎ワクチン

6,700円

ロタウイルス 1価

14,500円

ロタウイルス 5価

9,500円

高齢者インフルエンザ

2,000円

高齢者新型コロナウイルス感染症

10,300円

成人用肺炎球菌

3,000円

帯状疱疹 生

3,000円

帯状疱疹 不活化

6,000円

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桜川市定期予防接種等実施要項

令和7年3月31日 告示第62号

(令和7年3月31日施行)