○桜川市地域おこし協力隊受入団体業務委託取扱要領
令和7年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年桜川市告示第51号。以下「要綱」という。)第17条に規定する受入団体への委託について必要な事項を定める。
(1) 隊員 要綱第3条に規定する受入団体委託型隊員をいう。
(2) 受入団体 市内に店舗若しくは事業所を有している法人、団体又は個人事業主であり、要綱第2条に規定する地域協力活動に関するプロジェクトを企画立案し、隊員と協働して当該プロジェクトを推進するため、市と業務委託を締結する者をいう。
(受入団体の要件)
第3条 受入団体は、隊員の定住・定着を支援して活動基盤の強化を図るとともに、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 市内に店舗若しくは事業所を有している法人、団体又は個人事業主であり、市税等を滞納していないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者でないこと。
(3) 特定の宗教・政治団体と関わる場合又は業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者でないこと。
(4) 役員等が桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(受入団体の役割)
第4条 受入団体は、市との連携を密にして次に掲げる役割を果たすものとする。
(1) 隊員の募集、選考及び雇用
(2) 隊員活動の支援、管理及び実績のとりまとめ
(3) 隊員活動に必要な情報収集・研究
(4) 隊員の地域への定住のためのサポート
(5) 隊員の日常生活に関する助言又は相談
(6) その他円滑な地域協力活動プロジェクト推進に必要な事項
(隊員の雇用及び身分)
第5条 受入団体は、地域協力活動に関するプロジェクトを受託するときは、受入団体が隊員を雇用するものとする。
2 市長は、前項の規定により受入団体が雇用する者を隊員として委嘱する。
(隊員の委嘱期間)
第6条 隊員の委嘱期間は1年とし、委嘱された日から最長3年まで委嘱期間を更新できるものとする。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日に属する年度の末日までとする。
2 要綱第3条に規定する雇用型隊員から引き続き隊員となった場合においては、雇用型隊員であった期間を通算するものとする。
3 委嘱を延長する場合には、年度ごとに延長することとする。
(隊員の解嘱)
第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを解嘱することができる。
(1) 隊員から退任したい旨の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 市長及び受入団体と協議なく転出したとき。
(6) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(7) 隊員と受入団体の雇用契約が破棄されたとき。
(隊員の活動条件等)
第8条 隊員の活動日数及び時間に関しては、次の各号を基準とし、当該隊員を雇用する受入団体が内部規定により定めるものとする。
(1) 1月当たりの活動日数は、月20日を原則とする。
(2) 1日当たりの活動時間は、7時間30分を原則とする。
2 前項第1号に規定する活動日数を超えた場合は、翌月以降に振り替えることができる。ただし、当該年度の委託期間にのみ適用する。
3 隊員は、地域協力活動プロジェクト実施に支障がない範囲において、受入団体の許可を得て別途就業等ができるものとする。
4 雇用関係は、労働関係法令の所定の手続を遵守するものとする。
(隊員の活動報告)
第9条 受入団体等は、要綱第18条に規定する隊員の活動報告について、内容の確認を行うとともに、隊員が期限内に提出できるよう配意するものとする。
(受入団体の実績報告)
第10条 受入団体は、委託業務を完了したときは、速やかに次の書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第1号)
(2) 地域協力活動プロジェクトが確認できる書類
(3) 収支精算書(様式第2号)
(4) 収支状況が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(委託料)
第11条 委託料の額は、隊員1人1年当たり、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に定める国が市に対して行う財政措置及び市の予算の範囲内とする。ただし、市長が特に認める場合は、推進要綱に定める財政措置の額を超えることができるものとする。
(調査等)
第12条 市長は、委託料及び委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該委託料及び業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(書類等の保存)
第13条 受入団体は、委託料及び委託業務に関する帳簿及び書類を備え、当該委託料及び委託業務に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを委託料及び委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 受入団体は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密について第三者に漏らしてはならない。また、委託業務終了後についても同様とする。
(雑則)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、受入団体との委託契約締結等に関し必要な業務を行うことができる。