○桜川市市制施行20周年記念市民提案型事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)市制施行20周年を盛り上げることを目的として市民等が自ら企画し、かつ、実施する事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 所在地及び主たる活動場所が市内である市民活動団体、NPO法人、企業、任意団体等の団体であること。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とした団体は除く。

(2) 団体の構成員が3人以上で、そのうち半数以上が市内に在住又は在勤していること。

(3) 団体の運営に関して定款、規約、会則その他これらに準じるものを有していること。

(4) 市から補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 市制20周年を広く周知し、かつ、市の魅力を内外に発信する事業

(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施し、かつ、完了する事業

(3) 桜川市市制施行20周年記念の冠を事業名に付し、かつ、桜川市市制施行20周年記念ロゴマークを広報等で使用する事業

(4) 市内で実施し、市民が自由に参加できる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業の対象としない。

(1) 市の信用又は品位を害し、又は害するおそれのある事業

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業

(3) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業

(4) 営利を主たる目的として実施する事業

(5) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等の利益になるおそれのある事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助の対象としない。

(1) 団体の構成員に対する人件費、謝礼、旅費等

(2) 団体の経常的な管理運営費

(3) 記念品、金券等の購入経費

(4) 備品購入費

(5) 食糧費

(6) 不動産の取得等に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助対象団体に交付する補助金の額は、補助対象経費の額から補助対象事業を実施したことによる収入(この告示により交付する補助金を除く。)の額を減じた額の2分の1とする。ただし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、原則として事業実施日から起算して10日前までに、市民提案型事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支(予算・決算)(様式第3号)

(3) 会員名簿

(4) 定款、規約、会則又はこれに準じるもの

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請は、補助対象団体ごとに1事業に限るものとする。

3 第1項による申請は、令和7年10月31日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、市民提案型事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は市民提案型事業補助金交付不可通知書(様式第5号)により当該交付申請を行った補助対象団体に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付を決定された補助対象団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助対象事業の内容を変更するとき又は補助対象事業の実施を中止するときは、市民提案型事業補助金変更(中止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前項の承認の通知は、市民提案型事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により行う。

(実績報告)

第9条 交付決定団体は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の末日までに、市民提案型事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第9号)

(2) 収支(予算・決算)(様式第3号)

(3) 補助対象事業の実施に係る記録写真、資料等

(4) 補助対象経費に係る領収書その他の支出を証する書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容が補助金交付決定の内容に適合しているかを審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、市民提案型事業補助金交付通知書(様式第10号)により交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 補助金の支払は、原則として前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、市民提案型事業補助金交付請求書(様式第11号)の提出に基づき行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、市民提案型事業補助金概算交付請求書(様式第12号)の提出に基づき、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(関係書類の整備)

第13条 交付決定団体は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠となる書類を整備し、これらの書類を補助事業完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の実施状況について、交付決定団体に報告を求め、又は調査することができる。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効日以前に補助金の交付を受けた者に係る第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

経費の種類

主なもの

報償費

講師、出演者等への謝礼等

旅費

講師、出演者等への交通費及び宿泊費

消耗品費

事業実施に必要な文具、消耗品等

会議費

会議開催に伴うお茶代等(酒類は除く。)

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷代及びコピー代

通信運搬費

事業実施に係る郵送料、配送料等

保険料

イベント保険料、傷害保険料等

手数料

振込手数料

使用料及び賃借料

会場借上料、各種機材レンタル料等

委託料

専門的な知識や技術を要する業務又は事業の一部を外部に委託する費用

その他

事業の実施に不可欠と認められる経費

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桜川市市制施行20周年記念市民提案型事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)