○桜川市休日在宅当番医事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、地域医療機関の協力を得て、休日において診療体制を確保し、診療業務を実施すること(以下「休日在宅当番医事業」という。)により市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日及び年末年始をいう。

(2) 年末年始 12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日までをいう。

(実施方法)

第3条 休日在宅当番医事業の実施については、真壁医師会桜川市支部に委託して実施する。

(事業内容)

第4条 休日在宅当番医事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 診療日は、第2条第1号に定める休日とする。

(2) 診療時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後4時までとする。

(3) 診療場所は、委託を受けた医師の医療機関とする。

(診療費)

第5条 受診しようとする者は、当該医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。

(委託料)

第6条 委託料については、1日45,000円とする。ただし、第2条第2号に規定する日においては、1日60,000円とする。

(委託料の請求及び実績報告)

第7条 委託業務を実施したときは、休日在宅当番医・救急診療業務実施報告兼請求書(別記様式)で、市長に請求及び報告するものとする。

(広報)

第8条 市長は、休日在宅当番医事業の内容、実施場所等について、市民への周知を図るものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市休日在宅当番医事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第50号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月27日 告示第50号