○桜川市市制施行20周年記念ロゴマーク等の使用に関する要綱
令和7年3月27日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市市制施行20周年のロゴマーク及び桜川市市制施行20周年記念の冠(以下「ロゴマーク等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク等の種類)
第2条 使用する冠は、次のとおりとする。
(1) 桜川市市制施行20周年
(2) 桜川市市制施行20周年記念
(3) 桜川市市制施行20周年記念事業
2 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。
(権利)
第3条 ロゴマーク等に関する一切の権利は、桜川市(以下「市」という。)に帰属する。
(使用の申請)
第4条 ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用承認申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市又は市の機関が業務に関し使用するとき。
(2) 市が共催又は後援する事業で使用するとき。
(3) 学校等の教育機関が教育の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(1) 市の信用及び品位を損ない、又は損なうおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人、思想、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者が関しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用可能期間)
第6条 ロゴマーク等の使用可能期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(使用料)
第7条 ロゴマーク等の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 ロゴマーク等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマーク等は、承認された内容にのみ使用すること。
(2) ロゴマークは、市から提供されたデータを使用するものとし、色、形等を正しく使用し、デザインの改変等応用使用はしないこと。ただし、色については、単色により使用する場合は、この限りではない。
(3) 承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(4) ロゴマーク等を使用して作成し、又は製造する物件は、完成物を市に提出すること。ただし、完成物の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
(5) ロゴマーク等を使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
(6) 使用者の責めに帰すべき理由により、ロゴマーク等の使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。
(のぼり旗の使用)
第9条 使用者は、桜川市市制施行20周年記念のぼり旗(以下「のぼり旗」という。)の貸与を受けることができる。ただし、他の使用者がのぼり旗を使用中等の理由により貸与を受けることができない場合は、この限りでない。
2 のぼり旗の設置及び回収は、使用者が行う。
3 のぼり旗を汚損したときは、使用者の責任により現状に復さなければならない。
4 使用者の責めに帰すべき理由により、のぼり旗の使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。
(変更申請等)
第10条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ桜川市市制施行20周年記念ロゴマーク等使用変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を取り消した場合において、当該使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別図(第2条関係)