○桜川市地域力創造アドバイザー設置要綱

令和7年2月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで地域力を高め、地域創生及び地域活性化に資する活動に対し、指導及び助言を行う地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内に住所を有さない者

(2) 総務省の地域人材ネットに登録されている者

(3) 地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する者

2 アドバイザーは市長の委嘱を受け、第5条に規定する任務に従事する。この場合において、市との雇用関係は生じないものとする。

(活動経費)

第3条 アドバイザーの活動に要する経費は、予算の範囲内とする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、3年を超えない範囲内でその期間を延長することができる。

2 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前であっても、その委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞退を申し出たとき。

(2) 勤務実績が不良である等、アドバイザーとしての職務が著しく不適当と認められるとき。

(3) 病気その他心身の故障等により職務遂行が困難になったとき。

(4) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(任務)

第5条 アドバイザーは、市長の求め又は必要に応じて、次の各号に掲げる事項について指導及び助言するものとする。

(1) 地域資源を活用した地域経済循環

(2) まちなか再生

(3) 生活機能の維持

(4) 環境保全・SDGs

(5) 防災減災・危機管理

(6) 観光振興・交流

(7) 関係人口の創出・拡大

(8) 移住・定住促進

(9) 少子化対策、子ども・子育て支援

(10) 地域づくり人材の育成・教育

(11) 自治体経営イノベーション

(12) シティプロモーション・地域PR

(13) その他市長が特に必要と認める事項

2 アドバイザーは、市内外においてアドバイザーとしての地位をもって活動することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上、知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

桜川市地域力創造アドバイザー設置要綱

令和7年2月28日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年2月28日 告示第29号