○桜川市行政キオスク端末複写機の使用に関する要綱
令和7年2月17日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民等の利便性の向上を図るため、市が設置する行政キオスク端末複写機(以下「複写機」という。)の機能を使用して複写する場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。
(1) コピー 複写機を使用して複写することをいう。
(2) 実費 機器等の保守料、用紙代等を考慮して市長が定める額をいう。
(設置場所)
第3条 複写機は、本庁舎又は支所に設置する。
(使用できる日時)
第4条 複写機を使用できる日及び時間は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する日を除く日の午前9時から午後5時までとする。ただし、機器の点検、修理その他やむを得ない理由により、複写機の使用ができないときは、この限りでない。
(使用方法)
第5条 複写機を使用しようとする者は、定められた使用方法に従い、自ら複写機を操作してコピーを行うものとする。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号に該当すると認める場合は、複写機の使用を制限することができる。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する場合
(2) 大量のコピーにより長時間複写機を占有する場合
(3) 特定の個人又は団体に著しく不利益若しくは利益を及ぼす場合
(4) 公序良俗に反する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、コピーを行うことが不適当な場合
(1) 白黒でのコピー(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番に限る。) 1枚につき10円
(2) カラーでのコピー(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番及びB列5番に限る。) 1枚につき50円
(既納実費の不返還)
第8条 既に納入した実費は理由の有無を問わず、返還しないものとする。ただし、複写機の不良等による場合はこの限りでない。
(使用者の責務)
第9条 複写機を使用する者の故意又は過失により損害が生じた場合は、使用する者の責任において原状に復す義務を負うものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月1日から施行する。