○桜川市子育て短期支援事業実施要綱
令和7年2月7日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親若しくは保護を適切に行うことができる者として桜川市(以下「市」という。)が適当と認めたもの(以下「実施施設等」という。)において一定期間、児童又は保護者の養育・保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる実施施設等を運営する社会福祉法人等で事業を適切に実施できると認めるものに委託するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
(2) 法第6条の4に規定する里親
(3) 法第37条に規定する乳児院
(4) 法第41条に規定する児童養護施設
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容 保護者が、疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に実施施設等において、養育・保護を行う事業
イ 対象者 桜川市に住所を有し、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子とする。
(ア) 保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上及び精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的事由
(オ) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(カ) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(キ) レスパイト・ケアや児童との関わり方・養育方法等について、親子で利用が必要であると市が認めた場合
ウ 利用期間 原則として、1月当たり7日以内とする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業内容 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護、生活指導、食事の提供等を行う事業
イ 対象者 保護者が平日の夜間又は休日に仕事その他の理由により不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケアや児童との関わり方・養育方法等について、利用が必要と市が認める親子とする。
ウ 利用期間 平日の夜間の利用時間は、午後5時30分から午後9時30分までとし、休日の利用時間は、午前8時から午後5時までのうち、8時間以内とする。
(1) 感染症を有し、実施施設等の利用者等に感染させるおそれがある場合
(2) 疾病等により医療機関で治療を受ける必要のある場合
(3) 精神上及び身体上に障害があり、集団での生活が困難と認められ、他の利用者に著しく不利益を及ぼすおそれのある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業対象者として適当ではないと市長が認める場合
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用(延長)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、口頭又は電話による申出を行い、事業利用開始後において申請書を提出することができる。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施施設等における受入れの可否を確認の上、その要否を決定するものとする。
3 市長は、不承認の決定を行った場合には、子育て短期支援事業不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 延長の申出があった場合には、その内容を審査し、実施施設等における受入れの可否を確認の上、その要否を決定するものとする。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(2) 児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と認める事由があったとき。
(利用の解除)
第9条 利用者は、第3条に規定する事業の対象とする事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
(移送)
第10条 事業の利用に係る児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。ただし、委託先が里親の場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により実施施設等から請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を実施施設等に支払うものとする。
(費用の負担)
第12条 利用者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、市に別表に定める額を支払わなければならない。
2 利用者負担金の額は、別表に規定する申請者の区分により定める額に、利用日数を乗じた額とし、利用期間終了日から起算して14日以内に納付しなければならない。
3 前項の規定による費用の負担のほか、利用者は、事業の利用中において、給食費、医療機関での受診等の費用が生じたときは、その費用を負担するものとする。
(事故の発生防止)
第14条 実施施設等は、事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条、第12条関係)
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
区分 | 委託料 | 利用者負担額 | 市負担額 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 | 10,700円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 | |
市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭等を含む。) | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 1,100円 | 9,600円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 1,000円 | 4,500円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | |
緊急一時保護の母親 | 1,500円 | 750円 | 750円 |
2 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
区分 | 事業の種類 | 委託料 | 利用者負担額 | 市負担額 |
生活保護法による被保護世帯 | 夜間養護事業 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
休日預かり事業 | 2,700円 | 0円 | 2,700円 | |
市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭等を含む。) | 夜間養護事業 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 |
休日預かり事業 | 2,700円 | 350円 | 2,350円 | |
その他の世帯 | 夜間養護事業 | 1,500円 | 750円 | 750円 |
休日預かり事業 | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 |
備考
1 別表中の委託料、利用者負担額及び市負担額は、児童又は保護者1人1日当たりの額とする。
2 別表中において、「ひとり親家庭等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等並びに父母以外の者及び児童で構成される世帯で、当該父母以外の者が現に当該児童を養育している世帯をいう。
3 慢性疾患児とは、小児特定疾患認定者をいう。