○桜川市結婚相談員設置要綱

令和7年1月30日

告示第13号

(設置)

第1条 結婚を希望する市民(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、市民の結婚の成立を支援するため、桜川市結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。

(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。

(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。

(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 相談員は、次の要件を満たす者の中から、市長が委嘱する。

(1) 市内に居住する者

(2) 結婚相談に関し必要な知識及び豊かな経験を有する者

(3) 奉仕的に活動ができる者

(定数)

第4条 相談員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動費)

第6条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で別表のとおり活動費を支払うことができる。

2 相談員の活動を行ったときには、活動内容を翌月に結婚支援活動報告書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(謝礼金)

第7条 市長は、相談員の仲介により婚姻が成立した場合は、相談員に対し、50,000円の謝礼金を支給する。

2 謝礼金の交付を受けようとする相談員(複数の相談員が仲立ちしたときは、その代表者)は、結婚仲介謝礼金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、結婚仲介謝礼金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(服務)

第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第9条 市長は相談員が前条の規定に違反したとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解任することができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

活動対象

単価

摘要

第3条により委嘱された相談員

① 相談活動及びアフターフォロー

② 会員を引き合わせるための準備又は現場立会い

③ 会員をマッチングさせるために行う他者との会議への出席

④ 自己研さんのための研修会への参加

⑤ その他市長が必要と認める活動

日額3,000円

1年度に60,000円を限度とする。

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桜川市結婚相談員設置要綱

令和7年1月30日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)