○桜川市結婚相談員設置要綱
令和7年1月30日
告示第13号
(設置)
第1条 結婚を希望する市民(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、市民の結婚の成立を支援するため、桜川市結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。
(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。
(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。
(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。
(5) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 相談員は、次の要件を満たす者の中から、市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する者
(2) 結婚相談に関し必要な知識及び豊かな経験を有する者
(3) 奉仕的に活動ができる者
(定数)
第4条 相談員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第6条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で別表のとおり活動費を支払うことができる。
2 相談員の活動を行ったときには、活動内容を翌月に結婚支援活動報告書(様式第1号)により市長に提出するものとする。
(謝礼金)
第7条 市長は、相談員の仲介により婚姻が成立した場合は、相談員に対し、50,000円の謝礼金を支給する。
2 謝礼金の交付を受けようとする相談員(複数の相談員が仲立ちしたときは、その代表者)は、結婚仲介謝礼金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(服務)
第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第9条 市長は相談員が前条の規定に違反したとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解任することができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 活動対象 | 単価 | 摘要 |
第3条により委嘱された相談員 | ① 相談活動及びアフターフォロー ② 会員を引き合わせるための準備又は現場立会い ③ 会員をマッチングさせるために行う他者との会議への出席 ④ 自己研さんのための研修会への参加 ⑤ その他市長が必要と認める活動 | 日額3,000円 | 1年度に60,000円を限度とする。 |