○桜川市障害者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

令和7年1月27日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発(以下「研修・啓発事業」という。)を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 研修・啓発事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。

2 市は、研修・啓発事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 研修・啓発事業の内容は、地域住民に対して障害者等に対する理解を深めるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 障害特性の理解を深めるための教室等の開催

(2) 障害福祉サービス事業所訪問の機会の提供

(3) 有識者による講演会や障害者等と実際に接する事ができるイベント等の開催

(4) パンフレットやホームページ作成等による広報活動

(5) その他事業の目的を達成するのに有効であると市長が認めるもの

(事業実施状況の報告)

第5条 研修・啓発事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は業務完了後遅滞なく関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第6条 事業者は、事故が発生した場合、市長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

桜川市障害者等理解促進研修・啓発事業実施要綱

令和7年1月27日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和7年1月27日 告示第11号