○桜川市森林環境譲与税活用事業森林整備事業実施要綱
令和7年1月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、水源のかん養、土砂災害の防止、生活環境の保全、自然景観の維持等多くの公益的機能を有する里山林の保全を図り、市民にとって快適で豊かな森林環境づくりを推進するため、市民の提案等による地域において桜川市(以下「市」という。)が行う森林環境譲与税活用事業森林整備事業(以下「森林整備事業」という。)に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する森林をいう。
(2) 森林管理者 森林整備事業を実施する地域(以下「事業地」という。)において、森林所有者から許可を受けて維持管理等を行う者をいう。
(実施主体)
第3条 森林整備事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、提案等のあった事業地について、現況や利用状況を踏まえて実施の有無を判断し、予算の範囲内において、森林整備事業を実施するものとする。
(事業内容等)
第4条 森林整備事業の内容等は、別表のとおりとする。
(維持管理協定)
第5条 森林整備事業の実施を希望する者は、桜川市森林環境譲与税活用事業森林整備の実施に関する協定(以下「維持管理協定」という。)を締結しなければならない。
2 維持管理協定の期間は5年間とし、次の表に掲げるいずれかにおいて締結するものとする。
協定の種類 | 協定締結に当たっての留意事項 |
2者協定 | 市と森林所有者の間で締結する。 維持管理協定期間内において、森林所有者は土地を他の用途に使用しないものとし、森林の適正な維持管理に努めるものとする。 |
3者協定 | 市、森林所有者及び森林管理者の間で締結する。 維持管理協定期間内において、森林所有者は土地を他の用途に使用しないものとし、森林の適正な維持管理に努めるものとする。 |
(担当区分)
第6条 事業地の境界及び協定の承諾取付けは、森林所有者又は森林管理者が行い、それ以外の事業の実施に係る庶務は、市が行うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
要件 | 1 市と森林所有者等において、5年間の森林の転用禁止等を定めた維持管理協定が締結されることが確実であること。 2 整備後は、森林所有者又は森林管理者が継続して適切に維持管理を実施すること。 3 その他補助金等を受けていない森林であること。ただし、施行場所が異なる場合はその限りではない。 |
内容 | 次のいずれかの目的を達成するために行う森林整備であること。 (1) 手入れの行き届いていない里山林の整理伐を始めとする整備・管理をすることにより、森林の公益的機能を高める。 (2) 有害鳥獣による農作物被害等が発生し、又は発生するおそれがある田畑・住宅に隣接する森林を整備することで、有害鳥獣が人里に近づきにくい環境を創出する。 (3) 荒廃した有用広葉樹林(クヌギ・コナラ林等)を健全な森林に再生させる。 (4) 通学路や住宅地周辺に近接する森林等を整備・管理することにより、見通しを良くし歩行者の安全を確保する。 (5) 森林に侵入した竹を駆除し、健全な管理を行う。 (6) 景観向上による観光資源の創出及び森林浴等の場を提供するような森林を整備する。 |
整備内容
区分 | 内容 |
刈払い | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として、雑草木の除去等を行う。 |
整理伐 | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させる目的として、不良木のとう汰、不用木の除去等を行う。 |
枝打ち | 森林環境づくりや林木の健全な成長を促進させることを目的として、林木の枝葉の一部の除去等を行う。 |
作業路開設 | 森林整備事業を行うために必要な作業路(幅員は、2m以下とする。)の開設を行う。 |
備考 刈払い、整理伐及び枝打ち等の実施に伴い発生する伐採木や枝等については、原則として施行地内で利用し、又は処分するものとする。