○桜川市出納員等の領収印に関する規程

令和7年1月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第311条に規定する領収日付印(以下「領収印」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び保管)

第2条 出納員は、領収印の使用及び保管に当たっては、常に適正に使用を確保し、かつ、盗難、紛失、不正使用等のないよう適切な方法により、保管しなければならない。

(領収印台帳)

第3条 会計管理者は、領収印台帳(様式第1号)を備え、全ての領収印について、印影その他必要な事項を記載しなければならない。

(領収印の新調等)

第4条 出納員は、領収印の新調をするときは、領収印作成(改刻)申請書(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定による申請があった場合において、領収印を交付することが適当であると認めるときは、申請書を提出した出納員に領収印を交付するものとする。

(領収印の返却)

第5条 出納員は、領収印を使用する必要がなくなったとき、又は損傷、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかに領収印使用廃止届出書(様式第3号)に当該領収印を添えて会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、その旨を領収印台帳(様式第1号)に記載するものとする。

(事故等の届出)

第6条 出納員は、領収印の使用中に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに領収印事故届出書(様式第4号)を会計管理者に提出しなければならない。

(調査)

第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員が使用する領収印の保管及び使用状況等について調査及び指導することができる。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、領収印の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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桜川市出納員等の領収印に関する規程

令和7年1月21日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)