○桜川市後期高齢者詳細検査個人負担金徴収規則
令和7年3月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定により桜川市(以下「市」という。)が実施する集団健診を受診する者(以下「受診者」という。)から当該検査に要する費用の一部(以下「個人負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 当該検査の対象者は、当該検査を受ける日において、市に住所を有する茨城県後期高齢者医療被保険者とする。
2 前項に定める個人負担金の徴収は、市が健診業務を委託する健診実施機関(以下「健診実施機関」という。)が行うものとする。
(令8規則16・一部改正)
(個人負担金の徴収時期)
第4条 個人負担金の徴収は、当該検査を受けるときに行う。
(個人負担金の納入等)
第5条 健診実施機関は、前条により個人負担金を徴収した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、その内容を精査し、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)に規定する桜川市納入通知書を健診実施機関に通知し徴収するものとする。
3 健診実施機関は、前項の納入通知書を受けたときは、速やかに個人負担金を納入しなければならない。
(令8規則16・全改)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令8規則16・一部改正)
検査項目 | 個人負担金の額 |
心電図検査 | 450円 |
眼底検査 | 450円 |
貧血検査 | 100円 |