○桜川市後期高齢者詳細検査個人負担金徴収規則
令和7年3月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定により桜川市(以下「市」という。)が実施する集団健診を受診する者(以下「受診者」という。)から当該検査に要する費用の一部(以下「個人負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 当該検査の対象者は、当該検査を受ける日において、市に住所を有する茨城県後期高齢者医療被保険者とする。
(個人負担金の徴収時期)
第4条 個人負担金の徴収は、当該検査を受けるときに行う。
(個人負担金の免除)
第5条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人負担金の徴収を免除する。
(1) 災害により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別の理由があると認められる者
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査項目 | 個人負担金の額 |
心電図 | 450円 |
眼底検査 | 450円 |
貧血検査 | 100円 |