○桜川市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年12月24日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市立学校給食センター調理等業務委託を実施するに当たり、プロポーザル方式による契約の相手方となる候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、桜川市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するために必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、業務委託に最も適した事業者を選定するものとする。

(1) 応募者及び企画提案書等提出された書類の審査に関すること。

(2) 企画提案を聴取すること。

(3) プロポーザルの評価及び事業者の選定に関すること。

(4) その他審査に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、6人以内とする。

2 委員長は、教育長とする。

3 委員は、教育長、教育部長、桜川市学校給食センター所長及び栄養士並びに学識経験者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員及び関係職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会桜川市学校給食センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年12月24日 教育委員会告示第6号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月24日 教育委員会告示第6号