○桜川市立学校外国語指導助手派遣業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年12月24日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 桜川市立学校外国語指導助手派遣業務委託を実施するに当たって、プロポーザルの審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、業務委託に最も適した事業者を選定するものとする。

(1) 応募者及び企画提案書等提出された書類の審査に関すること。

(2) 企画提案を聴取すること。

(3) プロポーザルの評価及び派遣事業者の選定に関すること。

(4) その他審査に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内とし、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)のほか、教育長が指名する者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、教育長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 委員及び関係職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利害関係に関する申告)

第7条 委員は、本件の審査に関し、本プロポーザル審査参加事業者(以下「参加者」という。)と利害関係を有する場合は、その旨を事務局へ申告しなければならない。

2 委員は、参加者から故意の接触があった場合は、事務局に通報しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、桜川市教育委員会教育指導課に置く。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、桜川市立学校外国語指導助手派遣業務委託の契約を締結した日に、その効力を失う。

桜川市立学校外国語指導助手派遣業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年12月24日 教育委員会告示第5号

(令和6年12月24日施行)