○桜川市フッ化物洗口事業実施要綱
令和6年12月13日
告示第178号
桜川市フッ化物洗口事業実施要綱(令和4年桜川市告示第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの歯及び口腔の健康の保持増進を図るため、桜川市(以下「市」という。)内の就学前施設において、フッ化物による洗口事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、就学前施設に在籍する4歳児及び5歳児であり、保護者が希望する者とする。
(実施方法)
第4条 事業の実施に当たっては、就学前施設嘱託歯科医(以下「歯科医師」という。)の指示書及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき就学前施設において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
(関連機関との連携)
第5条 市長は、事業の円滑な実施のため、歯科医師と連携を図るものとする。
2 市長は、事業の実施に当たり、就学前施設の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分に説明し、理解及び協力を求めることに努めるものとする。
(事業実施の申出等)
第6条 事業の実施を希望する保護者は、フッ化物洗口の希望調査書(様式第1号。以下「調査票」という。)を就学前施設に提出するものとする。
2 調査票の提出を受けた就学前施設は、桜川市フッ化物洗口事業実施対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し、調査票においては市長に、名簿においては歯科医師に提出するものとする。
3 歯科医師は、就学前施設から名簿の提出があったときは、桜川市フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行し、当該名簿を添付の上、市長に提出するものとする。
(購入委託)
第7条 市長は、前条第3項の規定により歯科医師から指示書の提出を受けたときは、当該指示書の写しを就学前施設に交付し、フッ化物洗口剤の購入を委託するものとする。
(請求及び支払)
第8条 就学前施設は、前条の規定に基づきフッ化物洗口剤を購入したときは、委託料を市に請求するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求額を支払うものとする。
(薬剤管理)
第9条 就学前施設は、フッ化物洗口剤の受払状況について、フッ化物洗口剤出納簿(様式第4号)により管理するものとする。
2 フッ化物洗口剤は、幼児の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。
2 事業を実施した就学前施設は、名簿その他の帳簿について、事業終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。