○桜川市Instagram公式アカウント運用ポリシー
令和6年11月27日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)がInstagram(以下「インスタグラム」という。)を情報提供媒体としてインスタグラム公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)を運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) インスタグラム 写真投稿に特化したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)であり、スマートフォンやタブレット端末等で画像や短時間動画を共有する無料のスマートフォンアプリ及びそれを用いたサービスのことをいう。
(2) 公式アカウント 市が情報を配信するために取得したアカウントをいい公式アカウント名は「桜川市」とする。
(3) ユーザーネーム アカウントを識別するためのIDをいい、公式アカウントのユーザーネームは「@sakuragawa_city」とする。
(4) 統括管理者 市が公式アカウントに配信する情報等の全体管理を行う者をいう。
(5) 情報管理者 公式アカウントを管理する課において公式アカウントに配信する情報の管理を行う者をいう。
(6) フォロー 特定のアカウントに対して投稿を継続して受信する等の設定をすること。
(7) リポスト 利用者が投稿した内容をその他の利用者が共有するために再投稿することをいう。
(8) ハッシュタグ 投稿された写真や動画を検索するためのツールをいう。
(9) コメント インスタグラムの投稿に対する意見や反応等をいう。
(10) ダイレクトメッセージ 特定の相手と個別のやり取りができるメッセージ機能をいう。
(11) ストーリーズ 写真や動画の投稿及びライブ配信が行える機能をいう。
(12) リール ショート動画を制作・投稿・視聴できる機能をいう。
(統括管理者)
第3条 市は、公式アカウントに配信する情報等の全体管理のため、統括管理者を置く。
2 統括管理者は、秘書広報課長をもって充てる。
3 統括管理者は、配信した情報等の適切な管理、配信状況等の把握をするものとする。
4 統括管理者は、管理上必要と認められるときは、情報管理者と協議の上、配信情報の修正又は削除の指示を出すことができる。
(情報管理者)
第4条 市は、公式アカウントに配信する情報を管理するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、情報提供課の長をもって充てる。
3 情報管理者は、配信情報の新規登録、修正及び削除を行う。
4 情報管理者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから情報管理担当者を指名し、統括管理者に報告するものとする。
(配信情報)
第5条 公式アカウントに投稿する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 市からのお知らせ、観光、イベント、教育、災害、市の風景等に関する写真、動画(ストーリーズ・リール含む)、その他市が必要と認める情報とし、個人情報は取り扱わないものとする。
(2) 利用者による市に関連した投稿を、市の投稿としてリポストするもの
ア リポストする条件は次のとおりとし、内容については統括管理者が選定するものとする。
(ア) 当アカウントをフォローしている公開アカウントによる投稿であること。
(イ) 市に関連する写真や動画を投稿していること。
(ウ) 投稿者の同意を得たもの
2 前項に規定する投稿は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の午前8時30分から午後5時15分までの間に行う。ただし、情報管理者が必要と認める場合はこの限りでない。
3 配信した情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合は、訂正の投稿であることを明記し、修正の上、再配信するものとする。
4 統括管理者は、情報を迅速に、かつ、わかりやすく提供し、利用者が利用しやすい公式アカウントとするため、情報管理者に指導及び助言を行うことができる。
(要望・意見等への対応)
第6条 公式アカウントに対して投稿された市に対するコメントやダイレクトメッセージについては、応答及び対応をしないものとする。
(禁止事項)
第7条 統括管理者は、公式アカウントに対して次の各号のいずれかに該当する内容を含む投稿を行った利用者の投稿内容をコンテンツから削除し、又は利用者登録を公式アカウントから削除するものとする。
(1) 公序良俗に反する内容
(2) 第三者のプライバシーを侵害する内容
(3) 法令に違反し、又はそのおそれのある内容
(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動その他これらに類似する内容
(5) 市又は第三者に不利益及び損害を与え、又は与えるおそれのある内容
(6) 市又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける内容
(7) 市又は第三者の著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を侵害する内容
(8) 広告、宣伝、勧誘、営業活動等の商業目的により広報する内容
(9) 虚偽や事実と異なる(なりすまし等を含む。)内容
(10) わいせつな表現、有害なプログラム等を含む不適切な内容
(11) インスタグラムの利用規約に違反する内容
(12) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認める内容
(免責事項)
第8条 公式アカウントの利用者は、次に掲げる事項について承諾したものとみなす。
(1) 市は、利用者が公式アカウントの利用によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(2) 市は、利用者が投稿した内容について、一切の責任を負わないものとする。
(3) 市は、公式アカウントに関連して、利用者と第三者間でトラブルや紛争が発生しても、一切の責任を負わないものとする。
(4) 市は、インスタグラムのシステム運用状況、利用方法、技術的な質問等について、一切回答する義務を負わないものとする。
(5) 市は、前各号に掲げるもののほか、公式アカウントに関連する事項に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(6) 市は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用の中止をすることができる。
(7) 市は、公式アカウントにおける情報について細心の注意を払って行うが、情報の正確性、完全性、有用性等について保証するものではない。
(知的財産権)
第9条 公式アカウントにより投稿する情報の知的財産権は、市又は原著作権者に帰属するものとする。公式アカウントの内容について「私的使用のための複製」、「引用」など著作権法(昭和45年法律第48号)上認められた場合及び「リポスト」機能を使用する等、転載の対象となる内容を改変せず、出所を明記する場合を除き、無断で複製及び転用することはできないものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、統括管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。