○桜川市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
令和6年11月14日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除、記載又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことに関し、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 実態調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録のある者
(2) 現に市内に居住している者であって、本市の住民基本台帳に記録のない者
(実態調査)
第3条 市長は、調査対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、実態調査を行うものとする。
(1) 親族、同居人、近隣住民、利害関係者、家主等(以下「関係人」という。)から不現住(法第7条第7号の住所に現に居住していないことをいう。以下同じ。)の申出があったとき。
(2) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設及びこれに類する施設に収容されている者については、実態調査の対象としない。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金加入の有無
(4) 市民税等の賦課徴収状況
(5) 上下水道及び農業集落排水の使用状況
(6) 選挙投票所入場券返送の有無
(7) 学齢児童生徒の有無
(8) 生活保護受給の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 実態調査は、住民基本台帳事務に従事する市職員が行うものとする。
(届出の指導及び催告)
第7条 市長は、実態調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、住民票の異動の届出の義務を負う者に対して住民票記載事項の異動手続に関する通知(様式第5号)を送付し、住民票の異動の届出を指導するものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 市長は、実態調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、政令第12条の規定に基づき、職権により住民票の記載を行うものとする。
2 市長は、実態調査によっても調査対象者の居住地が判明しない場合又は前条第2項の催告を行っても期限内に住民票の異動の届出がない場合は、政令第12条の規定に基づき、職権により住民票の消除又は記載の修正を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第10条 市長は、職権消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し、その旨を実態調査に基づく住民票職権消除等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、職権消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村に通知するものとする。
(文書の整理)
第11条 市長は、実態調査した事案について実態調査報告書(様式第9号)を作成するものとする。
2 この告示に基づく実態調査に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年から5年間とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。