○桜川市地域公共交通会議運賃分科会設置要領
令和6年10月24日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定による運賃等に関する事項を協議するため、桜川市地域公共交通会議設置要綱(平成27年桜川市告示第66号。以下「要綱」という。)第7条の規定により設置する桜川市地域公共交通会議運賃分科会(以下「分科会」という。)に関し、分科会の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 分科会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項
(2) その他分科会が必要と認める事項
(組織)
第3条 分科会は、次に掲げる構成員(以下「分科会員」という。)をもって組織する。
(1) 桜川市
(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者
(4) 住民又は利用者代表
(5) 前各号に掲げる者のほか、桜川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)が特に必要と認める者
(運営)
第4条 分科会に分科会長を置き、分科会長は桜川市をもって充てる。
2 分科会長は、分科会を代表し、会務を総括する。
3 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長が指名する者がその職務を代理する。
4 分科会は、分科会員の過半数が出席しなければ開催できない。
5 分科会は、分科会長がこれを招集する。
6 分科会の議事は、出席した分科会員の過半数で決定し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。
7 分科会は、原則として非公開とし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触しないように委員を限定し、事業者ごとに協議する。
8 分科会は、書面にて開催することができる。
(協議結果の報告)
第5条 分科会長は、分科会の協議結果について、交通会議に報告するものとする。
(庶務)
第6条 分科会の庶務は、要綱第11条第2項に規定する担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。