○桜川市市制施行20周年記念事業推進本部設置要綱
令和6年11月12日
訓令第10号
(設置)
第1条 令和7年10月に桜川市市制施行20周年を迎えるに当たり、市の発展に寄与する事業を推進し、市の魅力を効果的に市の内外に発信するため、桜川市市制施行20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 部長級の職にある者
2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に本部に意見を述べさせることができる。
(本部長及び副本部長)
第3条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
(部会)
第5条 本部は、必要により推進部会を設置することができる。
2 推進部会について必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度本部において決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。