○桜川市生涯学習センター運営評価委員会設置条例
令和6年12月16日
条例第36号
(設置)
第1条 桜川市生涯学習センターの管理及び運営について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるに当たり、第三者による点検評価等を行うため、桜川市生涯学習センター運営評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 桜川市生涯学習センター管理運営指定管理業務基準書に定める事業報告書に基づき、毎事業年度における指定管理者の管理及び運営について点検評価すること。
(2) 指定管理者の管理及び運営の改善点に関すること。
(3) その他指定管理者の管理及び運営の点検評価等を行うに当たり教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 公職等にあることの理由で委嘱された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員会において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、その意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習センター管理担当課で行う。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。