○桜川市議会公式YouTubeチャンネル運用ポリシー
令和6年8月30日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市議会(以下「議会」という。)がYouTube(以下「ユーチューブ」という。)を情報提供媒体として公式ユーチューブチャンネル(以下「公式チャンネル」という。)を運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公式チャンネル 議会が情報を投稿するために取得したアカウントをいう。
(2) コメント 公式チャンネルに投稿された動画への要望、意見等をいう。
(3) チャンネル登録 任意のアカウントを登録し、公式チャンネルが新たに動画を投稿したときに通知を受け取ることができる機能をいう。
(4) 情報管理者 公式チャンネルに投稿する情報の管理を行う者をいう。
(情報管理者)
第3条 議会は、公式チャンネルに投稿する情報を管理するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、議会事務局課長をもって充てる。
3 情報管理者は、投稿した情報等の適切な管理、投稿状況等の把握をするものとする。
4 情報管理者は、投稿情報の新規登録、公開の停止及び削除を行う。
5 情報管理者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから情報管理担当者を指名することができる。
(投稿情報)
第4条 公式チャンネルにより投稿する情報は、議会本会議映像その他議長が必要と認める情報とする。
2 前項に規定する投稿は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の午前8時30分から午後5時15分までの間に行う。ただし、情報管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(コメントへの対応)
第5条 公式チャンネルに対して投稿された議会に対するコメントについては、応答及び対応をしないものとする。
(禁止事項)
第6条 情報管理者は、公式チャンネルに対して次の各号のいずれかに該当する内容を含む投稿を行った利用者のコメントを削除し、又はチャンネル登録を公式チャンネルから削除するものとする。
(1) 公序良俗に反する内容
(2) 第三者のプライバシーを侵害する内容
(3) 法令に違反し、又はそのおそれのある内容
(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動その他これらに類似する内容
(5) 議会又は第三者に不利益及び損害を与え、又は与えるおそれのある内容
(6) 議会又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける内容
(7) 議会又は第三者の著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を侵害する内容
(8) 広告、宣伝、勧誘、営業活動等の商業目的により広報する内容
(9) 虚偽や事実と異なる(なりすまし等を含む。)内容
(10) わいせつな表現、有害なプログラム等を含む不適切な内容
(11) ユーチューブの利用規約に違反する内容
(12) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と認める内容
(免責事項)
第7条 公式チャンネルの利用者は、次に掲げる事項について承諾したものとみなす。
(1) 議会は、利用者が公式チャンネルの利用によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(2) 議会は、利用者が投稿した内容について、一切の責任を負わないものとする。
(3) 議会は、公式チャンネルに関連して、利用者と第三者間でトラブルや紛争が発生しても、一切の責任を負わないものとする。
(4) 議会は、ユーチューブのシステム運用状況、利用方法、技術的な質問等に関して、一切回答する義務を負わないものとする。
(5) 議会は、前各号に掲げるもののほか、公式チャンネルに関連する事項に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。
(6) 議会は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用の中止をすることができる。
(7) 議会は、公式チャンネルにおける情報について細心の注意を払って行うが、情報の正確性、完全性、有用性等について保証するものではない。
(知的財産権)
第8条 公式チャンネルにより投稿する情報の知的財産権は、桜川市又は原著作権者に帰属するものとする。公式チャンネルの内容について「私的使用のための複製」、「引用」等著作権法(昭和45年法律第48号)上認められた場合を除き、無断で複製及び転用することはできないものとする。
(令6議会告示2・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、情報管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。