○桜川市議会本会議映像配信実施要綱
令和6年8月30日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市議会(以下「議会」という。)の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会における本会議(以下「本会議」という。)の活動を市民に広く公開するため、映像による配信(以下「映像配信」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(映像配信の実施)
第2条 映像配信は、本会議の映像データを、動画共有サイトYoutubeを利用し、配信する方法により行う。
(映像の編集)
第3条 映像配信は、次の各号に該当する場合には、編集を加えた上で行うものとする。
(1) 桜川市議会会議規則(平成17年桜川市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条に規定する発言の取消し又は訂正があったとき。
(2) 会議規則第48条に規定する秘密会の議事が行われたとき。
(3) 議長が取消しを命じた発言があったとき。
(4) 休憩中及び議事の進行が中断したとき。
(5) 議長が編集することが適当であると認めるとき。
(令6議会訓令4・一部改正)
(映像配信の開始)
第4条 映像配信は、当該の本会議閉会後、前条の規定による編集を行い、速やかに開始するものとする。
(1) 議長が映像配信の中止が必要であると認めるとき。
(2) 第2条の規定による映像配信する方法に、管理上必要があると認めるとき。
(令6議会訓令4・一部改正)
(映像配信の位置付け)
第6条 映像配信は、法第123条及び会議規則に規定する会議録とはならない旨を、映像配信ページの説明欄に明示するものとする。
(庶務)
第7条 映像配信の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。