○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
令和6年9月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「法施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 児童生徒 桜川市立小中義務教育学校の児童又は生徒をいう。
(2) 共済掛金 法第17条第4項の規定により児童生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金をいう。
(共済掛金の額)
第3条 法施行令第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(共済掛金の免除)
第4条 各年度の5月1日(同月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をしたものにあっては、当該同意をした日)において次の各号いずれかに該当するものについては共済掛金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(徴収の時期)
第5条 共済掛金は、各年度の10月末日までに徴収する。前年度の5月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては、前年度分も併せて徴収するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。