○桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年8月8日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等の一時預かり事業の利用に係る経済的負担を軽減し、必要に応じて支援を受けることを促進するため、一時預かり事業を利用する児童の保護者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「一時預かり事業」とは、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって当該事業を利用した日に市内に住所を有する者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、第2号及び第3号に規定する要件は、一時預かり事業利用日が4月から8月の場合は前年度、9月から翌年3月までの場合は当年度の市町村民税により判断する。

(1) 一時預かり事業利用日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割の額の合算額が77,101円未満である場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、桜川市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象は、補助対象者が一時預かり事業の利用者負担金として支払うべき額(以下「利用者負担金」という。)とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額と利用者負担金のいずれか少ない額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円

(2) 前条第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円

(3) 前条第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円

(4) 前条第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円

(補助金の申請等)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該添付書類により証明すべき事項を市長が公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(1) 生活保護を受給していることを証する書類(第3条第1号に該当する者に限る。)

(2) 市町村民税所得割合算額が確認できる書類(第3条第2号又は第3号に該当する者に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第7条 一時預かり実施施設は、申請者から権限委任を受けた場合に限り、補助金の請求及び受領に関し、桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付委任状(様式第3号)により代理することができる。

(補助金の請求等)

第8条 代理受領者が補助金の請求をする場合は、桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付請求書(代理受領用)(様式第4号)及び一時預かり利用料内訳書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときには補助金を交付するものとする。

3 代理受領者に補助金を交付した場合は、補助金の受領に関する権限を委任した申請者に補助金を交付したものとみなす。

(申請内容の変更等)

第9条 第6条の規定より補助金の交付決定を受けた者は、申請内容に変更があるときは、当該交付決定の変更の申請を必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 第5条第7条及び前条の規定は、前項の申請内容の変更について準用する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、第6条及び第8条の規定により交付の決定を受けた申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消した部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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桜川市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年8月8日 告示第117号

(令和6年8月8日施行)