○桜川市議会議員防災服貸与規程
令和6年6月21日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市議会議員(以下「議員」という。)に対し、職務の執行上必要な防災服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 貸与品は防災服上衣とし、貸与期間は貸与を受ける議員(以下「被貸与者」という。)の任期とする。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品は、正常な状態において保全し、その補修は、被貸与者の負担において行わなければならない。
(貸与品の返却)
第4条 貸与品は、貸与期間が終了し、又は被貸与者が辞職し、失職し、若しくは死亡したときは、これを返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被貸与者が任期満了又は議会の解散による一般選挙において再び議員となったときは、その返却を要さず、引き続き貸与されたものとみなす。
(亡失等による弁償)
第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度をいう。以下同じ。)したときは、議長に届け出るとともに、当該防災服に相当する物を弁償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、防災服の亡失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないときは、弁償を免除する。
(再貸与)
第6条 前条第1項の規定により被貸与者が弁償した物は、当該被貸与者に貸与する。
2 前条第2項の規定により弁償を免除された被貸与者に対しては、新たな貸与品を再貸与する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。