○誤請求事案に係る再発防止策検討委員会設置要綱

令和6年6月21日

告示第90号

(設置)

第1条 誤請求事案(以下「事案」という。)について、その原因究明及び再発防止を図り、もって市民の信頼回復に期するために、誤請求事案に係る再発防止策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員及び関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開で開催する。

6 会議配布資料及び議事要旨は、公開することを原則とする。ただし、審議内容によっては、委員会に諮り、公開しないものとする。

7 会議における議事要旨は、委員長の承認を得て、全ての会議終了後に公開する。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、次の事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 事案について、原因究明を行うこと。

(2) 事案について、再発防止策を検討すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

委員長、委員等

職名

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

市長公室長

会計管理者

市長公室職員課長

総務部総務課長

総務部財政課長

会計課長

誤請求事案に係る再発防止策検討委員会設置要綱

令和6年6月21日 告示第90号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年6月21日 告示第90号