○誤請求事案に係る再発防止策検討委員会設置要綱
令和6年6月21日
告示第90号
(設置)
第1条 誤請求事案(以下「事案」という。)について、その原因究明及び再発防止を図り、もって市民の信頼回復に期するために、誤請求事案に係る再発防止策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員及び関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開で開催する。
6 会議配布資料及び議事要旨は、公開することを原則とする。ただし、審議内容によっては、委員会に諮り、公開しないものとする。
7 会議における議事要旨は、委員長の承認を得て、全ての会議終了後に公開する。
(所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次の事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 事案について、原因究明を行うこと。
(2) 事案について、再発防止策を検討すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
委員長、委員等 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 市長公室長 |
会計管理者 | |
市長公室職員課長 | |
総務部総務課長 | |
総務部財政課長 | |
会計課長 |