○桜川市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和6年5月2日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項及び桜川市空家等の適正管理に関する条例(令和6年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(6) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(7) 前年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(8) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(9) 納税証明書等(国税及び桜川市税)
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とした会社であること。
(2) 前号に規定する者であって、過去5年以内に本市と連携して空家対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績を有する者
(3) 第9条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(4) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1項第1号から第3号に規定する者でないこと。
(5) 役員のうち次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(6) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
(7) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(8) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(9) 法人税及び消費税の滞納がないこと。
(10) 桜川市税の滞納がないこと。
(指定の有効期間及び更新)
第4条 前条第1項の指定の有効期限は、当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において市長が定める。
2 支援法人は、前条第1項に掲げる要件を満たしている状況にあって、引き続き指定を受けようとする場合において、指定の有効期間の満了の日の2箇月前から1箇月前までの間に指定の更新申請をしなければならない。
4 前項の場合において、指定を更新するときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前、当該事業年度の事業計画書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なく当該事業年度の事業報告書を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。