○桜川市低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)給付事務実施要綱

令和6年4月25日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、生活者の負担軽減に資するために、低所得世帯支援給付金支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して、追加で給付する低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 桜川市低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)(以下「子ども加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって支給される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 子ども加算給付金の支給対象者は、令和5年1月1日時点で日本国内に住所をおき、かつ、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が非課税である者(市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者。以下同じ。)又は市町村民税均等割のみ課税されている者で構成される世帯であり、18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年6月28日までに生まれた者)(以下「児童」という。)を養育している世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども加算給付金の支給の対象となる者が次の各号に掲げる世帯のいずれかに属する場合は、子ども加算給付金を支給しない。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない者を含む世帯

(3) 他自治体から同様の給付金を受給された者を含む世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子ども加算給付金の金額は、対象児童1人当たり5万円とする。

(受給権者)

第5条 子ども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(申請及び支給の方法)

第6条 市は、支給対象者のうち、桜川市低所得世帯支援給付金(追加分)事務実施要綱(令和5年桜川市告示第171号)又は桜川市低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)事務実施要綱(令和6年桜川市告示第52号)による給付金(低所得世帯給付金)の支給を受けた世帯に対しては、申請によらず子ども加算給付金を低所得世帯給付金支給口座に支給する。

2 支給対象者のうち、低所得世帯給付金の支給を受けていない世帯又は基準日の翌日から令和6年6月28日までの間に出生した児童を養育している世帯は、低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)による申請により行う。

3 申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 申請者は、子ども加算給付金の申請に当たり、原則、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条第2項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が申請書による申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期間)

第8条 申請書の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和6年6月28日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(子ども加算給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに申請書の提出が行われなかった場合は、第6条第1項の場合を除き、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第2項の規定による申請書を受理した後、又は支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子ども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効日以前に給付金の支給を受けた者にかかる第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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桜川市低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)給付事務実施要綱

令和6年4月25日 告示第75号

(令和6年4月25日施行)