○桜川市障害者基幹相談支援センター設置要綱

令和6年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業及び業務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、桜川市とする。

2 市長は、事業運営の全部又は一部について、適切な事業運営を確保できると認められる者に、法第77条の2第3項に基づき委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第4条第1項に規定される障害者及び同条第2項に規定される障害児

(2) 前号に該当すると認められる者

(3) 前2号に係る者の家族

(4) 第1号及び第2号に係る者の支援者

(5) その他市長が特に必要と認める者

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業又は業務を行う。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援事業

(2) 発達障害者、発達障害児又はその支援を行う保護者等に対する基礎的な相談

(3) 専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応

(4) 地域の相談支援事業者等に対する困難ケース等への対応

(5) 障害福祉に関する地域住民等への啓発

(6) 障害者虐待に対する虐待防止及び障害者等の権利の擁護に関すること。

(7) その他市長が特に必要と認める業務

(組織)

第5条 センターの職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護支援専門員等の資格を有する者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

(守秘義務)

第6条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

桜川市障害者基幹相談支援センター設置要綱

令和6年3月19日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月19日 告示第33号