○桜川市資源ごみ分別収集報奨金交付要綱

令和6年3月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、資源ごみの分別を推進し、収集を実施した行政区に対して報奨金を交付することにより、廃棄物の再生利用を促進して、ごみの減量と限りある資源に対する市民意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源ごみ」とは、一般廃棄物のうち再利用できるビールケース、ビール瓶、透明瓶、色付き瓶(茶色、青色、緑色又は黒色)、アルミ缶、スチール缶、鉄付きアルミ、新聞紙、雑誌又はダンボールをいう。

(交付対象)

第3条 報奨金の交付対象は、資源ごみの分別及び収集を実施する行政区とする。

(資源ごみの分別及び収集)

第4条 行政区は、市が貸与する指定収集かごを使用し、行政区毎の収集日に資源ごみの分別及び収集を実施する。

2 行政区は、集積所を清潔に保持するため、分別作業員を選任することができる。

(交付額)

第5条 市は、行政区で収集及び分別した資源ごみを回収し、再資源化等を行う事業者(以下「事業者」という。)へ売却し、当該事業年度の売却金額の範囲内において市長が定める額を交付する。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(実績報告及び処理)

第6条 市は、事業者からの実績報告を基に、行政区毎の資源ごみの排出量と売却金額を管理しなければならない。

2 報奨金は、事業者から報告のあった日から翌年度の5月末までに交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

桜川市資源ごみ分別収集報奨金交付要綱

令和6年3月19日 告示第32号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年3月19日 告示第32号