○桜川市地球温暖化対策推進委員会設置要綱
令和6年3月15日
告示第28号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定により、桜川市域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出を抑制していくための措置に関する桜川市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)についての進捗状況の点検・評価、施策の見直し・改善等を行い、適切な進行管理をするため、桜川市地球温暖化対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 実行計画の進行管理及び点検並びに見直しに関すること。
(2) 温室効果ガスの排出抑制等の措置に関すること。
(3) 実行計画の公表に関すること。
(4) その他、地球温暖化対策に関して委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、地球温暖化対策を所管する部長を充てる。
3 委員は、地球温暖化対策を所管する部長を除く、各部局長をそれぞれ充てる。
4 委員長は、推進委員会の会務を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関、団体、職員、有識者等を出席させ、意見を聴くことができる。
(委託)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、実行計画に必要な調査及び検討を専門的機関に委託することができる。
(庶務)
第7条 推進委員会に関わる庶務は、地球温暖化対策担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。