○桜川市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月4日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、任意の予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、令和6年4月1日以降に予防接種を受けた者で、予防接種当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本市において住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。

(助成額等)

第3条 助成は、1人につき次のとおりの回数を上限とする。ただし、助成は生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

2 助成額は、予防接種1回あたり次のとおりとする。

(1) 生ワクチン 3,000円

(2) 不活化ワクチン 6,000円

(予防接種を行う医療機関)

第4条 市長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した真壁医師会桜川支部に所属する会員医師のいる医療機関及び本市とあらかじめ委託契約を締結している医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(予防接種の手続)

第5条 予防接種に係る費用助成を希望する者は、桜川市帯状疱疹任意予防接種費用助成券交付申請書(様式第1号)により申込みを市長に行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、帯状疱疹任意予防接種費用助成券(様式第2号)を当該申込者に発行するものとする。

3 協力医療機関は、予防接種を希望する者から助成券の提示を受け、協力医療機関が用意した予診票を作成した上で問診等行い、予防接種を行うものとする。この場合において、助成券の提示がなかった場合は、助成対象外とする。

(予防接種費用)

第6条 助成対象者は、協力医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から助成額を差し引いた額を当該協力医療機関に支払うものとする。

(委託料の請求及び実績報告)

第7条 協力医療機関は、第3条に規定するワクチンを助成対象者が接種したときは、接種した月の翌月10日までに、帯状疱疹予防接種実施報告書兼請求書(様式第3号)に予診票を添えて、市長に請求及び報告するものとする。

(健康被害)

第8条 協力医療機関は、第3条に規定する任意予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに市長に報告するものとする。

2 本事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、桜川市予防接種事故災害補償規則(平成20年桜川市規則第1号)に基づいて補償を行うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、協力医療機関又は助成対象者が偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(令6告示173・全改)

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(令6告示173・全改)

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桜川市帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月4日 告示第22号

(令和6年12月2日施行)