○桜川市の未来を担う就職祝金交付要綱

令和6年2月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市の未来を担う世代における市内事業所等への就職及び定住を促進し、市内事業所等の雇用の安定と活性化を図ることを目的として予算の範囲内において交付する桜川市の未来を担う就職祝金(以下「祝金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示142・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業を実施する本拠となる事務所、店舗、工場等

(2) 新規就職者 初めて桜川市の事業所に就職するとともに、将来にわたって市内に生活の拠点を有する意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者をいう。

(3) 新規就農者 初めて桜川市で就農し、生業として将来にわたって市内で農業を行う意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者をいう。

(4) 事業後継者 事業の後継者として初めて桜川市で就業し、生業として、将来にわたって市内で事業を行う意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者をいう。

(5) 正規雇用 次に掲げる全てに該当する雇用形態をいう。

 期間の定めのない雇用であること。

 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が35時間以上であること。

 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。

(令6告示142・一部改正)

(交付対象者)

第3条 祝金の交付対象者は、令和6年4月1日以降に正規雇用された新規就職者又は令和6年4月1日以降に就労を開始した新規就農者若しくは事業後継者となった者であって、次の各号全てに該当するものとする。

(1) 申請日において桜川市に住民登録がされており、現に居住していること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 就労開始から6箇月経過していること。

(4) 官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体の職員でないこと。

(5) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(6) 外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本に永住権を有している者であること。

(令6告示142・一部改正)

(祝金の額)

第4条 第1条の目的を達成するために、祝金として5万円を交付する。

(交付の申請及び決定)

第5条 祝金の交付を受けようとする者は、桜川市の未来を担う就職祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、就労開始から6箇月を経過した日から1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、以前交付を受けた者が再度申請することはできない。

(1) 住民票抄本

(2) 在職証明書(様式第2号)又は事業後継者等就業届出書(様式第3号)

(3) 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の内容を審査した上で、交付の可否を決定し、桜川市の未来を担う就職祝金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により祝金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。

(令6告示142・一部改正)

(祝金の返還)

第6条 祝金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により祝金の交付を受けたと認めた場合は、その交付の決定を取り消すとともに、交付した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

桜川市の未来を担う就職祝金交付要綱

令和6年2月27日 告示第18号

(令和6年9月20日施行)