○桜川市管理ストックヤード募集要領

令和5年12月19日

告示第166号

(目的)

第1条 この要領は、桜川市(以下「市」という。)又は近隣で行われる公共事業で発生した建設発生土の現場内利用及び公共工事間流用を図るため、民間所有地等を市管理ストックヤードとしての活用を希望する民間事業者等を募集することを目的とする。

(申請者の要件)

第2条 民間事業者等の申請を希望する者(以下「申請者」という。)は、次の各号の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設発生土を保管することができる土地の所有者

(2) 土地の借地権を取得し、土地所有者から土地改変の同意を得ている者

(申請地の条件)

第3条 建設発生土最終処理地は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 市内にある土地であること。

(2) 申請者自らが所有している、又は、所有者が処理について同意した土地であること。

(3) 敷地面積5,000平方メートル以上かつ10,000立法メートル以上の建設発生土の保管が可能であること。

(4) 大型ダンプトラック(10トンダンプ)が支障なく通行できる場所にあること。

(候補地募集の手続)

第4条 候補地募集については、市ホームページ又は広報により行うものとする。

(申請)

第5条 申請者は、次の各号に掲げる申請書類を市に提出する。

(1) 桜川市管理ストックヤード申請書(様式第1号)

(2) 関係図面(位置図、平面図等)

(3) 受入地の状況写真(受入地の全景、荷下し場所、進入路等の状況がわかるもの)

(4) 土地登記簿の写し等(土地所有者が分かるもの)

(審査)

第6条 市は、前条に規定する申請書類を審査するときは、必要に応じて申請者のヒアリングを実施するものとする。

2 市は、前項の審査及びヒアリングに基づき、審査の結果を桜川市管理ストックヤード決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約)

第7条 市は、前条第2項の結果に基づき、申請者と契約をするときは、改めて利用に関する内容について協議し、双方同意のもと契約する。

(その他)

第8条 この要領の実施にあたり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請書類の作成や各関係法令に基づく許可申請等、申請に伴い必要となる費用については、申請者の負担とする。

(2) 提出された申請書類の返却は、行わない。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市管理ストックヤード募集要領

令和5年12月19日 告示第166号

(令和5年12月19日施行)