○桜川市マタニティ・サポート119実施要綱
令和5年11月14日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)に現在、分娩可能な機能を有する施設(以下「産院等」という。)が存在しないため、出産時緊急性がある場合の移動に際して救急自動車で産院等まで搬送する体制を整えることにより、安心して妊娠及び出産ができるよう、桜川市マタニティ・サポート119を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示21・一部改正)
(利用対象者)
第2条 この要綱の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内在住の妊婦及び里帰り出産を市内で迎える妊婦で、原則として第5条に規定する事前登録をしているものとする。
(利用条件)
第3条 救急自動車を利用することができる妊婦は、異常が生じ、医師が緊急に搬送する必要があると判断した者とする。そのため、利用前に必ず担当する医師又は助産師(以下「主治医等」という。)の指示を受けなければならない。
(令6告示21・一部改正)
(利用料)
第4条 救急自動車の利用については、無料とする。
(事前登録)
第5条 救急自動車の利用の事前登録を希望する者は、桜川市マタニティ・サポート119事前登録者情報届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出方法は、健康推進課への持参又は電子申請により行うものとする。
2 前条第1項の届出書により知り得た情報は、この要綱の利用以外の目的で利用しない。
2 前項の届出書の提出方法は、健康推進課への持参又は電子申請により行うものとする。
(登録抹消)
第8条 登録情報は、出産予定年月日から1月が経過した時は、登録を抹消するものとする。
(搬送業務)
第9条 救急自動車の運行は、消防署で行う。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示21・全改)