○桜川市高齢者配食サービス事業実施要綱
令和5年9月7日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営む上で、支援が必要なひとり暮らしの高齢者等に対し、訪問による食事の提供と安否確認を行う桜川市高齢者配食サービス事業(以下「配食サービス事業」という。)を実施することにより、自立した在宅生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 配食サービス事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、前条の目的を達するために配食サービス事業の運営を良好に実施できると認められる民間事業者等(以下「委託事業者」という。)に本事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活している者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身の障害、傷病等により食事の確保が困難な65歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
(2) 市長が特に必要であると認める者
2 市長は、前項の者に対し、配食サービス事業の適正な実施のために必要な条件を付することができる。
(令6告示187・一部改正)
(委託事業の内容)
第4条 委託事業者は、栄養バランスの取れた食事を利用対象者の居宅へ配達し、利用者の安否確認を行うこととする。この場合において、異常が認められたときは、速やかに関係機関へ連絡を行うものとする。
2 配食の回数は、1日1食、月曜日から金曜日までの週2回を限度とする。ただし、次に該当する日は除く。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの間
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(3) 市長があらかじめ指定した日
(利用の申請)
第5条 配食サービス事業を利用しようとする者は、桜川市高齢者配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、利用の決定をしたときは、桜川市高齢者配食サービス事業実施依頼書(様式第3号)により、委託事業者にサービス提供の依頼をするものとする。
(配食の休止)
第8条 利用者は、配食を受けないこととした場合には、委託事業者の規定に定める期日までに、委託業者に直接申し出ることとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業に係る費用から市の負担分を差し引いた額(以下「費用」という。)を負担しなければならない。
2 費用は、利用者が直接委託事業者に支払うものとする。
3 市長は、委託事業者に対して、市の負担分として一食当たり300円を支払うものとする。
(事故発生時における報告)
第10条 委託事業者は、個人情報の漏えい、減失、毀損、改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに市長に報告し、市長の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示187・一部改正)