○桜川市タクシー運賃助成事業実施要綱
令和5年6月21日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の日常生活における利便性の向上と経済的負担軽減を図り、地域公共交通のより一層の充実に資することを目的とする桜川市タクシー運賃助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、桜川市の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 75歳以上の者(当該年度中に75歳に達する者を含む。)
(2) 18歳以上(高校生を除く。)74歳以下で、運転免許証(大型自動二輪、普通自動二輪車(400cc以下)及び原動機付自転車(50cc以下)のみの免許は除く。)を所持していない者
(利用の申請等)
第3条 タクシー運賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市タクシー運賃助成券申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は電子申請により運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、旅券、介護保険証、生活保護受給者証等のいずれかの写しを添えて、市長に提出するものとする。
(令6告示7・令6告示145・令6告示173・一部改正)
(助成の内容)
第4条 助成の対象は、タクシーを利用して移動する場合に要する当該タクシー運賃(迎車運賃を含む。)とし、助成券1枚につき500円助成する。
2 助成券は、前条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)1人につき、一会計年度60枚を限度とする。
3 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日とする。
(令6告示7・一部改正)
(利用の方法等)
第5条 交付決定者が助成券を使用できるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、市長と当該事業に関する協定を締結した事業者が運行するタクシーとする。
2 交付決定者は、タクシー運賃支払の際、乗務員に助成券を提出し、タクシー運賃から助成額を差し引いた残りの料金を支払うものとする。
3 助成券は、タクシー運賃が500円を上回る毎に、1枚利用できるものとする。
4 利用する助成券の券面額の合計がタクシー運賃の金額を超える場合であっても、交付決定者はその差額を受け取ることができないものとする。
5 乗車場所、降車場所のいずれかが桜川市内とする。
6 交付決定者は、乗務員からの助成券の表紙、運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、旅券、介護保険証、生活保護受給者証等の掲示を求められた場合は、それに応じなければならない。
(令6告示7・令6告示173・一部改正)
(助成金の申請等)
第6条 事業者は、当該事業の助成金を受けようとする場合は、桜川市タクシー運賃助成事業交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止しようとするとき。
(申請の取下げ)
第9条 事業者は、第7条の規定による通知を受けた場合において、当該事業の交付の決定内容に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該事業の交付の決定はなかったものとみなす。
(助成金の請求等)
第10条 事業者は、桜川市タクシー運賃助成事業利用報告書兼交付請求書(様式第7号。以下「報告書」という。)に使用された助成券を添え、利用があった月の翌月10日までに、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業の完了から10日以内に、桜川市タクシー運賃助成事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(助成の返還)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により、不当に助成を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(併用の禁止)
第14条 助成券は、桜川市心身障害者福祉タクシー利用料金助成規則(平成17年桜川市規則第83号)による桜川市福祉タクシー利用券と併用してはならない。
(不正使用の禁止)
第15条 助成券は、交付決定者本人以外は使用してはならない。
2 助成券は、他人に譲渡してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桜川市タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、令和6年度分以後の利用申請から適用し、令和5年度分の利用申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第145号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6告示173・全改)
(令6告示7・全改)