○さくらがわ人生応援住宅取得助成金交付要綱
令和5年3月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市の定住人口の増加及び市内産業の振興を図るとともに、地域の活性化に資するため、市内に定住をする意思をもって住宅の取得をする者に対し、予算の範囲内でさくらがわ人生応援住宅取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 市外転入者 就職、就学等のため転出をした日から1年以上経過した後に再び市内に転入をして定住をする者又は初めて市内に転入をして定住をする者をいう。ただし、転入をした日から3年を経過しないものとする。
(3) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法の定める手続により本市の区域内に住所を定めることをいう。
(4) 転出 住民基本台帳法の定める手続により本市の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即して、同法の定める手続により本市以外の市区町村の区域内に住所を定めることをいう。
(5) 取得 住宅を新築又は購入し、所有権(共有によるものを含む。)を得ることをいう。なお、住宅に係る費用総額が消費税込み300万円以上のものとする。ただし、空家バンクを介して購入した場合を除く。
(6) 空家バンク 桜川市空家バンク実施要綱(平成29年桜川市告示第90号)第2条第3号の「空家バンク」をいう。
(7) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供しているもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)をいう。
(8) 新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、3年を経過していない専用又は併用住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(9) 新婚世帯 申請日現在において、婚姻後3年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。この場合において、「婚姻」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定める手続により婚姻の届出をしてその効力を生じさせることをいう。
(10) 子育て世帯 子どもの扶養をしている世帯をいう。この場合において、「子ども」とは、出生から義務教育を修了するまでの間にある住宅の取得をする者と同一の戸籍又は住民票に入っている子又は養子をいい、扶養とは、自己の生計を維持することができない親族と生計を同一とすることをいう。
(11) 年度 市の会計年度をいい、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(12) 市内事業者 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有し、かつ、市内に住所を有する個人事業者で、住宅の新築工事を行うものをいう。
(13) 桜川市景観計画 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づき桜川市が定めた計画をいう。
(14) 景観形成重点地区 桜川市景観まちづくり条例(令和2年桜川市条例第13号)第8条第3項に基づき桜川市景観計画に定められた重点地区をいう。
(15) 景観形成基準 桜川市景観まちづくり条例第8条第5項に規定する景観形成基準をいう。
(16) 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条に基づき認定を受けた住宅をいう。
(令6告示48・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 取得した住宅の所有者であること。
(2) 助成金の交付申請日時点で、取得した住宅の所在地が住所地として住民基本台帳に記載されている者であること。
(3) 助成金の交付申請日が属する年度の4月1日現在で、満18歳以上満50歳以下であること。ただし、空家バンクを介し住宅を取得した者にあっては、交付申請日が属する年度の4月1日現在で、満18歳以上であることとする。
(4) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(5) 建物の所有権の保存又は移転の登記が、交付申請日から1年以内の住宅であること。ただし、公共補償等による住宅の取得とみなされるときは、この限りでない。
(6) 以前に同様の助成金の交付を受けていないこと。
(令6告示48・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
〔基本助成金〕
住宅取得 | 30万円 |
〔加算助成金〕
新婚世帯若しくは子育て世帯又はその両方 | 50万円 |
市外転入者 | 50万円 |
市内事業者が施工した新築住宅を取得した者 | 30万円 |
景観形成重点地区内において景観形成基準に適合する住宅を取得した者 | 30万円 |
長期優良住宅を取得した者 | 10万円 |
空家バンクを介して住宅を取得した者 | 10万円 |
(1) 世帯全員の住民票
(2) 市税等の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)
(3) 建物登記簿の記載事項を確認できる書類
(4) 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)
(5) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(6) 共有名義者同意書(共有名義である場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 加算助成金の交付を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
新婚世帯若しくは子育て世帯又はその両方 | 戸籍全部事項証明書(新婚世帯若しくは配偶者又は子どもと別居している子育て世帯の場合に限る。) |
市外転入者 | 戸籍の附票謄本 |
景観形成重点地区内において景観形成基準に適合する住宅を取得した者 | 景観計画区域内における行為の適合通知書又は景観形成基準適合証の写し 全面を撮影した住宅の外観写真 |
長期優良住宅を取得した者 | 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し |
(令6告示48・旧第7条繰上・一部改正)
(令6告示48・旧第8条繰上・一部改正)
(関係資料の提出及び現地調査の実施)
第8条 市長は、本事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請者又は交付決定者に対し関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 市長は、本事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。
(令6告示48・旧第9条繰上)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が取消しが相当と認める事由があったとき。
(令6告示48・旧第10条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令6告示48・旧第11条繰上・一部改正)
(申請受付の終了)
第11条 市長は、年度内において、第5条の規定による助成金申請額の合計が予算の範囲を超えると見込まれるときは、本事業における書類の受付を停止し、又は終了することができる。
2 市長は、前項の規定により受付を終了したときは、その旨を公表しなければならない。
(令6告示48・旧第12条繰上)
(期間の計算に関する補則)
第12条 本事業における期間の計算に当たっては、期間の末日が、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日であるときは、その翌日をもって当該末日とみなす。
(令6告示48・旧第13条繰上)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示48・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(桜川市定住促進助成金交付要綱の廃止)
2 桜川市定住促進助成金交付要綱(平成26年桜川市告示第103号)は、廃止する。
附則(令和6年告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示48・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令6告示48・旧様式第6号繰上・一部改正)
(令6告示48・旧様式第7号繰上・一部改正)
(令6告示48・旧様式第8号繰上・一部改正)