○桜川市子育て3step応援金支給事業実施要綱
令和4年12月26日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童の誕生を祝福し、次代を担う児童の健やかな成長を願うとともに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、桜川市子育て応援金(以下「子育て応援金」という。)を出生時及び小学校・中学校・義務教育学校(前期・後期)・特別支援学校(小学部・中学部)の入学・進級時に支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び支給対象児童)
第2条 子育て応援金の支給対象者及び対象児童は、次のとおりとする。
(1) 支給対象者 対象児童を養育するものであって、対象児童の子育て応援金支給決定時点において、次の要件にすべて該当する者とする。
ア 本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
イ 住民基本台帳において、対象児童と同一の世帯に記録された者であること。
(2) 対象児童 各子育て応援金支給決定時点で次のいずれかの要件該当する者とする。
ア 出生時
出生後最初の住民基本台帳への記録が本市になされたものであること。
イ 小学校・中学校・義務教育学校(前期・後期)・特別支援学校(小学部・中学部)入学・進級時
本市の住民基本台帳に登録されており、翌年度の4月に小学校・中学校・義務教育学校(前期・後期)・特別支援学校(小学部・中学部)に入学・進級する児童であること。
(3) 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により市長が認める場合は、この限りでない。
(子育て応援金の額)
第3条 子育て応援金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(申請)
第4条 子育て応援金の支給を受けようとする支給対象者は、子育て応援金支給申請書(様式第1号)又は電子申請により、公的身分証明書の写しその他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令6告示145・一部改正)
(支給)
第6条 子育て応援金の支給は、口座振込の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合は、この限りでない。
(受給資格の喪失)
第7条 支給対象者は、次のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。
(1) 支給対象者又は対象児童が支給決定の日又は小学校・中学校・義務教育学校(前期・後期)・特別支援学校(小学部・中学部)に入学・進級する前日までに転出又は死亡したとき。
(2) 出生時の子育て応援金は対象児童が出生した日から1年以内に申請を行わないとき。
(3) 小学校・中学校・義務教育学校(前期・後期)・特別支援学校(小学部・中学部)に入学・進級する前日までに申請が行われない場合
(1) 子育て応援金の支給後、入学・進級前に転出した場合
(2) 事実の偽り、その他不正の手段により子育て応援金の支給を受けた場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第145号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6告示173・全改)
(令5告示60・一部改正)