○桜川市手数料徴収条例の特例に関する条例
令和4年12月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和5年1月13日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における桜川市手数料徴収条例(平成17年桜川市条例第57号。以下「手数料徴収条例」という。)の規定に基づき徴収する手数料の特例を定めるものとする。
(令5条例24・令6条例37・一部改正)
(手数料徴収条例の特例)
第2条 特例期間における個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であって、使用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により次に掲げる証明書等の交付を受ける場合の手数料の金額は、手数料徴収条例第2条の規定にかかわらず、同条例別表に掲げる手数料の金額から150円を減じた金額とする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 非課税証明書
(4) 所得証明書
(5) 所得課税証明書
(令5条例24・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月13日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5条例24・令6条例37・一部改正)
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。