○桜川市歯周病検診実施要綱
令和4年9月28日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施する歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 検診の実施機関は、桜川市歯科医師会に所属する歯科医師が開設する医療機関(以下「実施機関」という。)とする。
(対象者及び検診回数)
第3条 検診の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で当該年度に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳になる者及び妊婦とし、対象者が受けることができる検診の回数は、対象となる年度に1回とする。この場合において、妊婦は、母子健康手帳交付日から出産日前日までを受診期間とし、この期間に1回とする。
(令6告示19・令6告示188・一部改正)
(受診券等の交付)
第4条 市長は、検診の対象者に対し、歯周病検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(受診方法)
第5条 受診券の交付を受けた対象者(以下「検診受診者」という。)は、受診券を実施機関に提出するものとする。
(受診券の有効期限)
第6条 受診券の有効期限は、当該受診券が交付された年度の3月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該請求に係る金額を速やかに支払うものとする。
(秘密保持)
第8条 実施機関は、検診により知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的以外に使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、この告示による改正前の告示の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和6年告示第188号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令6告示173・全改)
(令5告示28・全改)
(令5告示28・全改)
(令6告示188・全改)