○桜川市骨髄移植後等に係る予防接種再接種費用助成事業実施要項
令和3年3月26日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した予防接種の予防効果が、骨髄移植等の医療行為により期待できないと医師に判断され、再度予防接種を受ける者に対し、その費用を助成することにより、経済的負担の軽減及び感染症の蔓延予防を図るため、予防接種に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 予防接種の再接種を受ける日において20歳未満の者
(対象の予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 当該予防接種が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものとする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、助成対象者が予防接種に要した額とする。ただし、助成金の申請時において、桜川市定期予防接種費用助成事業実施要項(平成25年桜川市告示第59号)第3条別表に定める額を上限とする。
(認定申請)
第5条 対象者は、桜川市骨髄移植後等に係る予防接種再接種費用助成認定申請書(様式第1号)に、母子健康手帳等の予防接種記録の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 接種した医療機関等の領収書(予防接種とわかるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されたもの(母子健康手帳、予防接種済証)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければばらない。
(助成金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付するときは申請者に速やかに支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)