○桜川市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和3年3月3日
告示第31号
(設置)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び桜川市成年後見制度利用促進事業実施要綱(令和3年桜川市告示第27号)第5条の規定に基づき、関係機関との連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進を図るため、桜川市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、又は意見を述べる。
(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。
(2) 成年後見制度の普及啓発に関すること。
(3) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。
(4) 成年後見人、保佐人又は補助人の支援に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 茨城県弁護士会
(2) 茨城司法書士会
(3) 茨城県社会福祉士会
(4) 真壁医師会桜川支部
(5) 茨城県介護支援専門員協会桜川地区会
(6) 桜川市地域自立支援協議会
(7) 桜川市民生委員児童委員協議会
(8) 桜川市社会福祉協議会
(9) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令6告示42・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初に開かれる会議又は会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員及び前条第5項の規定により会議に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。