○桜川市職員民間企業等派遣研修実施規程
令和3年3月8日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民間企業等に職員を派遣し、経営感覚、事業活動等の実践を学ぶことにより、幅広い視野と新しい発想の観点に立って、行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的とする研修(以下「民間企業等派遣研修」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修先企業等の選定)
第2条 職員を派遣する企業等(以下「研修先企業等」という。)の選定は、この研修に理解を示し、職員を受入可能な企業等のうちから、習得すべき研修内容に応じて、市長が行う。
(令6訓令6・一部改正)
(研修生の決定)
第3条 企業等に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、研修目的により、市長が決定するものとする。
(研修期間)
第4条 民間企業等派遣研修の期間は、原則として1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合においては、研修先企業等と協議のうえ、当該期間を変更することができる。
(経費負担)
第5条 研修生の給与は、市が支給するものとする。
2 通勤手当は、研修先企業等を勤務公署とみなして市が支給するものとする。
3 研修生が研修先企業等で研修中に要した費用は、当該研修先企業等と協議のうえ支給するものとする。
(令6訓令6・一部改正)
(研修生の服務と勤務条件)
第6条 研修生の服務等の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民間企業等への派遣は、職務命令による研修とする。
(2) 研修生の勤務時間その他の勤務条件(給与は除く。)は、研修先企業等の業務規程等に従うものとする。
(3) 研修生の時間外勤務及び休日勤務の命令は、研修先企業等の指定する者を経由して所属長が行うものとする。
(4) 研修生の出勤等の把握は、研修先企業等の常勤社員の例により行うものとし、定期的に研修先企業等から研修生の出勤等の報告を受けるものとする。
(5) 研修生は、研修期間中、研修先企業等の指定する者の指導に従い研修するものとする。
(令6訓令6・一部改正)
(災害補償等)
第7条 民間企業等派遣研修中の研修生に係る業務上の災害及び研修先企業等への通勤による災害については、市の公務上の災害又は通勤による災害として取り扱う。
2 研修生は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けるものとする。
(研修生の義務)
第8条 研修生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研修生は、研修期間中、研修先企業等での研修に専念するものとする。
(2) 研修生は、研修期間中、研修先企業等において知り得た秘密を、研修中はもとより、研修修了後においても他に漏らしてはならない。
(3) 研修生は、当該研修中において事故等に遭遇し、又は故意若しくは過失により研修先企業等又は第三者に損害を与えた場合は、直ちに研修主管課長に報告しなければならない。
(令6訓令6・一部改正)
(研修の取消し)
第9条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、研修を中止するものとする。
(1) 心身上の理由等により研修の継続が困難であると認められる場合
(2) 研修実績が著しく不良であると認められる場合
(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(協定の締結)
第10条 市長は、この研修実施に関し、研修先企業等と協定を締結するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、民間企業等派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。