○桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱
令和元年10月23日
告示第120号
(趣旨)
第1条 桜川市(以下「市」という。)は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県(以下「県」という。)と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者が、桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
2 当該移住支援金の交付については、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(令3告示25・令4告示12・一部改正)
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 前項の世帯の申請において、申請日が属する年度の4月1日において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算する。
(令4告示12・令5告示49・令6告示46・一部改正)
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和元年6月1日以降に市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(ウ) 市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から申請までの間、勤務日の5分の1を超えて、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
ウ デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 申請者又は同一世帯に属する者が市内において住宅を新築し、又は購入したこと。ただし、住宅を共有名義により取得した場合において、交付対象者以外の共有名義人が当該住宅に係る移住支援金の交付を受けているときは、この要件を満たさないものとする。
(4) 起業に関する要件
1年以内に県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5) 関係人口に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者又は配偶者が、過去に連続して10年以上桜川市に住民登録があったこと。
(イ) 申請日の属する年度の前年度の3月31日以前より、申請者又は配偶者の2親等以内の親族が桜川市内に住宅を所有し、かつ、住宅の所有者が当該住宅に居住していること。
イ 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 申請者又は配偶者が桜川市内に新たに住宅を新築又は購入したこと。
(イ) 本号ア(イ)の住宅の所有者から住宅を譲渡され、当該住宅に住民登録したこと。
(ウ) 本号ア(イ)の所有する住居に住民登録したこと。
ウ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請日の属する年度の4月1日時点で、移住元の世帯員全てが50歳未満であること。
(イ) 移住元において、世帯員の全員が市税等の滞納をしていないこと。
エ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者が就業し、かつ、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
(イ) 官公庁又は地域おこし協力隊としての就業でないこと。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による転入者でないこと。
(エ) 被雇用者として就職している場合、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1号に規定する一般被保険者の資格を有すること。
(オ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に定める風俗営業者への就業でないこと。
(カ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(キ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(ク) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人又は個人事業主に3月以上在職していること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(令2告示34・令3告示25・令3告示79・令4告示12・令4告示44・令6告示46・一部改正)
(移住前の事前相談)
第4条 移住支援金の申請者は、移住前に、あらかじめ事前相談票(様式第1号)により事前相談を行うこととする。
(令5告示26・追加)
(令3告示25・令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第4条繰下・一部改正、令6告示46・一部改正)
(令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第5条繰下・一部改正)
(交付の請求)
第7条 移住支援金の交付の決定を受けた者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、移住支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令5告示26・旧第6条繰下・一部改正)
(支援金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求をした者に対して、速やかに移住支援金の交付を行う。
(令5告示26・旧第7条繰下)
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第8条繰下・一部改正)
(再交付決定及び通知)
第10条 市長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに再交付の旨を記載した決定通知書により、申請者に交付する。
(令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第9条繰下)
(報告及び立入調査)
第11条 県及び市は、わくわく茨城生活実現事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、わくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第10条繰下)
(返還請求)
第12条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市から転出した場合
(令3告示25・令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第11条繰下)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と市が協議して定める。
(令4告示12・一部改正、令5告示26・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は、施行日以後に桜川市に転入した者に係る移住支援金の申請について適用し、施行日前に桜川市に転入した者に係る移住支援金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の桜川市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和6年2月1日以後に事前相談を行った者であって、施行日以後に本市に転入したものに係る移住支援金の申請について適用し、令和6年2月1日前に事前相談を行った者及び施行日前に本市に転入した者に係る移住支援金の申請については、なお従前の例による。
(令6告示46・全改)
(令6告示46・全改)
(令6告示46・全改)
(令5告示26・全改)
(令5告示26・全改)
(令5告示26・追加)