○桜川市環境保全推進会議設置要綱

平成22年12月27日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市環境基本条例(平成19年桜川市条例第3号)第7条の規定に基づき策定した桜川市環境基本計画(以下「基本計画」という。)の推進を図るために、桜川市環境保全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画に示されている施策及び事業の進捗状況についての点検及び評価に関すること。

(2) 基本計画の推進に係る施策及び事業の総合的調整に関すること。

(3) その他基本計画の推進に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 総務部長

(4) 総合戦略部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 経済部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道部長

(10) 教育部長

(11) 議会事務局長

(12) 会計管理者

2 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は市民生活部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代理する。

(令元訓令26・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(推進員)

第5条 推進会議に推進員を置き、推進会議の付託により実行計画の推進にあたる。

2 前項の推進員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 基本計画に係る各課長の推薦する者

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた者

(事務局)

第6条 推進会議及び推進員の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(令元訓令26・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関する必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市環境保全推進会議設置要綱

平成22年12月27日 訓令第27号

(令和元年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年12月27日 訓令第27号
令和元年12月5日 訓令第26号