○桜川市租税特別措置法の規定による優良宅地認定事務取扱規則

平成31年3月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定並びに茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により桜川市が処理する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定による認定の事務に関し必要な事項を定める。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成に関する工事(以下「造成工事」という。)に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は造成工事の完了後にそれぞれ優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 造成工事を施行する土地の区域(以下「造成区域」という。)の平面図(以下「造成区域図」という。)

(4) 造成区域に係る公図の写し及び登記事項証明書

(5) 土地利用現況図

(6) 土地利用計画図

(7) 造成計画平面図

(8) 造成計画断面図

(9) 給水計画平面図

(10) 排水計画平面図及び流量計算書

(11) 消防水利図

(12) 崖の断面図

(13) 擁壁の断面及び構造図

(14) その他市長が必要と認める図書

3 前項第2号から第13号までに掲げる図書は、別表に定めるところにより作成したものでなければならない。

(優良宅地認定)

第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定(以下「優良宅地認定」と総称する。)の申請があった場合において、その申請に係る宅地の造成に関する計画(以下「造成計画」という。)又は造成された宅地が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合すると認めるときは遅滞なく優良宅地認定をしなければならず、優良宅地認定基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは優良宅地認定をしてはならない。

(認定書の交付等)

第4条 市長は、前条の規定により優良宅地認定をしたときはその申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対して優良宅地認定書(様式第3号)を交付するものとし、優良宅地認定をすることができないときは優良宅地認定をすることができない旨の通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 造成前認定を受けた者は、当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとするときは、改めて造成前認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合においては、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 造成工事の仕様を変更する設計の変更

2 前項各号に掲げる変更をした者は、速やかに設計変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる図書のうち変更に係る事項を示すものを添付しなければならない。

(証明書の交付等)

第6条 造成前認定を受けた者は、当該造成前認定に係る造成工事(工区を分けたときは、当該工区の造成工事)が完了した場合において、当該造成工事によって造成された宅地が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地適合証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地が造成前認定の内容に適合していると認めるときはその申請をした者(以下この項において「申請者」という。)に対して優良宅地適合証明書(様式第7号)を交付するものとし、造成前認定の内容に適合していないと認めるときは証明をすることができない旨の通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(造成工事の廃止等)

第7条 造成前認定を受けた者は、当該造成前認定に係る造成工事を廃止したとき又はその他の理由により前条第2項の証明書の交付を受ける必要がなくなったときは、遅滞なく造成工事廃止等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第8条 造成前認定を受けた者の一般承継人又は造成前認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成工事を施行する権原を取得した特定承継人(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、当該各号に規定する相続人若しくは包括受遺者又は合併法人若しくは分割承継法人に限る。)は、第6条第2項の証明書の交付を申請するまでの期間に限り、地位承継届出書(様式第10号)を市長に提出してその地位を承継することができる。

(都市計画法の規定による開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可に係る造成工事(市街化調整区域内において行われるものであって、造成区域面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)によって造成された宅地について造成後認定を受けようとする者は、当該造成工事の完了後、速やかに優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その申請に係る宅地について造成後認定をしたときは、第4条の規定にかかわらず、都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の謄本に造成後認定をした旨を付記し、その申請をした者に交付するものとする。

(土地区画整理事業の施行による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の完了後、換地処分によって取得した宅地について法第28条の4第3項第5号イ、同項第7号イ、第63条第3項第5号イ、同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イの規定による認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項各号に掲げる図書に準じて市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に係る宅地が優良宅地認定基準に適合すると認めるときは、優良宅地認定証(様式第11号)をその申請をした者に交付するものとする。

4 仮換地の指定の段階にある土地であっても、既に造成工事を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前3項の手続に準じて造成後認定をすることができる。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項等

図面の縮尺

位置図

1 造成区域の位置

2 造成区域外の道路及び排水放流先の状況等の判断ができる範囲

1/50,000以上

造成区域図

1 造成区域の境界

2 造成区域外で接続する道路の名称及び幅員

3 造成区域外の排水経路及び排水先並びにこれらの名称、管理者名及び関係権利者の名称

1/2,500以上

造成区域に係る公図の写し

1 造成区域の境界

2 造成区域及びその周辺の地域における公道及び水路

1/600以上

造成区域に係る登記事項証明書

造成区域に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)


土地利用現況図

1 造成区域の境界

2 造成区域内の建築物その他の工作物

3 造成区域の周辺の地域における道路、河川、水路その他の公共施設及び公益的施設

4 地形(1メートルの標高差を示す等高線によるもの)

1/300以上

土地利用計画図

1 造成区域の境界

2 予定建築物の用途及びその敷地の形状

3 新旧の公共施設及び公益的施設の位置及び形状

1/1,000以上

造成計画平面図

1 造成区域の境界

2 切土又は盛土をする土地の部分及びその高さ

3 崖又は擁壁の位置

4 道路の位置、形状及び幅員

1/1,000以上

造成計画断面図

1 切土又は盛土をする前後の地盤面

2 道路の縦断、横断及び構造

1/1,000以上

給水計画平面図

1 造成区域の境界

2 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法

3 消火栓の位置

1/500以上

排水計画平面図

1 造成区域の境界

2 排水区域の境界

3 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、管渠の勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

流量計算書

排水計画の立案の根拠となる算定式


消防水利図

1 造成区域の境界

2 貯水槽の位置及び形状

3 消火栓の位置

1/500以上

崖の断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁でおおわれない崖の高さ、勾配及び土質並びにその崖面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

1 擁壁の材料、寸法及び勾配

2 透水層の位置及び寸法

3 水抜き穴の位置、材料及び寸法

4 基礎地盤の土質

5 基礎杭の位置、材料及び寸法

1/50以上

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市租税特別措置法の規定による優良宅地認定事務取扱規則

平成31年3月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)